大判例

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岐阜地方裁判所 昭和51年(わ)308号 判決

被告人名和嘉久を罰金六〇〇万円、被告人堀晴男を懲役五月に処する。

被告人名和においてその罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、同被告人を労役場に留置する。

被告人堀に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用中、国選弁護人南谷幸久に関する分は被告人名和嘉久の、国選弁護人佐藤千代松に関する分は被告人堀晴男の各負担とする。

一、罪となるべき事実の要旨

起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれを引用する。

一、適用した罰条

被告人名和嘉久について

所得税法二四四条一項、二三八条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項、一八条、刑事訴訟法一八一条一項本文。

被告人堀について

所得税法二三八条一項(懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文。

昭和五二年四月九日

裁判所書記官 早瀬武雄

(裁判官 三関幸男)

起訴状

左記被告事件につき公訴を提起する。

昭和五一年八月三〇日

岐阜地方検察庁

検察官検事 徳永勝

岐阜地方裁判所 殿

本籍 岐阜県大垣市入方二丁目一七二三番地

住居 同市藤江町六丁目二八番地

職業 医師

在宅 名和嘉久

大正一一年一月一五日生

本籍 岐阜県安八郡安八町西結五六五番地

住居 岐阜市大宮町一丁目一九番地

職業 病院事務長

在宅 堀晴男

昭和五年三月七日生

公訴事実

被告人名和嘉久は、大垣市藤江町六丁目二八番地において名和外科病院を営んでいるもの、同堀晴男は、同病院事務長として同病院の経理及び税務申告などの事務全般を統括しているものであるが、被告人堀は、同名和の業務に関し所得税を免れようと企て、診療収入の一部を除外又は仮空経費を計上する等の不正行為により所得の一部を秘匿したうえ、

一 被告人名和の昭和四八年分の実際の所得金額が四五、八九三、七六七円で、これに対する所得税額が一六、六一九、三五〇円であるのに、同四九年三月一二日所轄の同市丸の内二丁目三〇番地大垣税務署において、同署長に対し、所得金額が二四、二二五、五八二円で、これに対する所得税額が四、九七六、九九〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、よつて被告人名和の昭和四八年分の所得税一一、六四二、三〇〇円を免れ

二 被告人名和の昭和四九年分の実際の所得金額が四三、三五三、八九五円で、これに対する所得税額が二〇、五七四、七五〇円であるのに、同五〇年三月一二日所轄の右税務署において、同署長に対し、所得金額が一〇、九三六、三二五円で、これに対する所得税額二、六七九、七〇〇円である旨虚偽の所得税確定申告書提出し、よつて被告人名和の昭和四九年分の所得税一七、八九五、〇〇〇円を免れ

たものである。

罪名及び罰条

所得税法違反 同法第二三八条、第二四四条第一項

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